先日、新規のお客様から一時支援金の事前確認をして欲しいとのご依頼を受けました。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

ご依頼の前に問い合わせの電話を頂いていたのですが、当事務所では事前確認は有料であること(無料で受け付けている登録確認機関もあります)をお伝えしました。

「検討します。」とのことでしたが、まあ、受任には至らないだろう、と思っていました。

数日して、ご依頼が来た時はちょっと意外でした。「えっ、料金かかりますよ?」が正直な気持ちです。

私がそもそも登録確認機関に登録したのは、お付き合いのある飲食店その他の事業主様の事前確認を想定していたからです。

”〜事前確認については、電話による質疑応答のみで簡単に事前確認を受けることができる所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めしているところですが、登録確認機関が見つからない場合には、事務局相談窓口までご相談ください。”

中小企業庁 事前確認に関するご案内

つまり、事業者が所属している商工会議所や農協、取引している銀行、顧問契約している士業先などは、その法人や個人事業主が事業を行なっていることは当然知っているので、書類の有無の確認は省略して、電話で同意事項やその他注意事項を確認するだけでいいですよ。だから最初はそちらに頼んでね。ということです。

新規のお客様からのご依頼は期待できないけど、いつもお世話になっている事業主様のお力に少しでもなれればそれでいいか位の感じで、取引のある方たちは無料で引き受けようと思い登録確認機関に登録しました。

しかし、万が一、新規のお客様からご依頼を受けた場合を考え(新規の方の事前確認は受け付けないという方法もありますが)料金を設定しました。一時支援金事務局から事務手数料をもらう選択肢もありますが、支払われる条件が厳しいからです。

”事務局は、登録確認機関に対して、確認後受給者をご連絡した日から6ヶ月以内に当該登録確認機関の確認ご受給者数が30者以上の場合には、確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として支払います。”

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力依

簡単に言えば、あなたが事前確認した人数が100人いても、あなたが事前確認した事業者のうち審査して一時支援金を受給できた者が29人だったら事務手数料は払いませんよ〜&あなたが事前確認した事業者のうち審査して一時支援金を受給できた者が30人だったら30,000円支払いますよ〜ということです。

・・・う〜ん、これではこちらがやっていけません。

・・・話がちょっと脱線してしまいましたね。

一時支援金の事前確認のご依頼のお話でした。

事前確認も問題無く終了して、事前確認通知番号を発行し、お客様が無事に申請ができた後、ちょっとした雑談タイムの時。

私『お急ぎの様でしたね。

お客様『いや別に急いでいたという訳でもないんだけれども、取引銀行と会員になっている所属団体(いずれも登録確認機関)に事前確認を断られてね。

私『あれ?どうしてですか?

お客様が仰るには、

取引銀行に事前確認を依頼したが、

銀行担当者「当行からの借入金はありますか?

お客様「ありません。」

銀行担当者「じゃあ、健全経営ですねー。」

と言われ事前確認を断られたとの事・・・・・。

所属団体に至っては言いがかりとしか思えない理由にならない理由(ここでは書きません。)

そこで私に依頼がまわって来たという訳です。

「借入金がないからと言って、健全経営という訳でもないんだけどなあ。」とお客様も困惑した表情でした。

う〜ん、銀行も商売だから。という言い訳もできますけどね。

一時支援金 必要書類

経済産業省の事前確認マニュアルを見ても「借入金の有無」は確認項目にありません。登録確認機関は事前確認の依頼を自分の判断で断る事もできますが・・・。

書類の不備等が有れば、私も断るかも知れません。当然、通知番号も発行しません。

しかし、確認項目には無い理由で断ることはしませんし、何らかの書類の不備があったとしても、「なぜ存在しないのか?」「書類が存在しない合理的な理由があるのか?」を確認し、納得できる理由が有れば、ご依頼を受けますし、事前確認の通知番号も発行すると思います。

誰のための・何のための支援金なのか?

を登録確認機関は今一度、良〜く考えないといけませんね。

帰り際、「ひとつ肩の荷が降りました。」というお客様の一言がとても印象的でした。

◎一時支援金の事前確認について – 当事務所の対応

一時支援金 給付額


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