新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者様への支援金の話題が続きます。
当事務所でも3月、4月は一時支援金の事前確認のお問い合わせ、ご依頼を多数お受けしました。コロナウイルスの経済に対する影響を肌で感じた2ヶ月間。どの事業主様も事業継続のために真摯に取り組まれておられました。尊敬に値しますね。微力ながらそのお手伝いが出来たとしたら、とても光栄なことです。
⚪︎経済産業省は4月28日に新たな支援金の概要を発表しました。詳細は5月中旬に公表予定とのこと。
4月30日時点での概要で変更があるかも知れません。
(以下抜粋)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として発令されている「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」により、休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている中小法人と個人事業者に向けた継続的な「月次支援金」を6月より開始すると発表した。
対象は、外出自粛や時短要請によって2021年の月間売上が、2019/2020年の同月の月間売上と比較したさいに50%以上減少している事業者。
給付額は2019/2020年の同月月間売上と2021年の同月月間売上の差額を支給し、中小法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円まで。
2021年3月の一時支援金との違いは、一時支援金が対象期間いずれかの月の売上が2019年/2020年の売上と比較し50%以上減少していれば給付対象となったのに対し、月次支援金は1月ごとの単位で判断する。
また、月次支援金の申請にあたっては、不正受給や誤申請の対策として、給付条件を満たしているかを形式的に確認する「登録確認機関」への事前確認が初回のみ必須(一時支援金申請事業者は不要)となるほか、申請月の帳簿書類や2019年/2020年度の確定申告書(一時支援金申請事業者は不要)、通帳、確認書類、宣誓・同意書などを用意する必要がある。
一時支援金を申請した事業者は同IDを利用し、月次支援金の申請をすることができ、前述の通り提出書類もやや簡略化されている。
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