本日、6月16日から緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金)の4月分と5月分の申請受付が開始されました。

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。尚、初めて月次支援金を申請するには登録確認機関による事前確認が必要となります。当事務所は一時支援金に引き続き、月次支援金の事前確認登録機関となっております。月次支援金の申請に必要となる事前確認を承ります。

月次支援金

登録確認機関は月次支援金の給付に当たって、不正受給や誤って受給してしまう事の対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、月次支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

※申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はございません。

※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、経済産業省の月次支援金のページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。

◎ 中小企業庁 月次支援金のホームページ

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当事務所の対応

◎ 当事務所は月次支援金の登録確認機関です月次支援金の事前確認を承ります。

月次支援金の申請に必要となる登録確認機関の事前確認について、当事務所では下記のように対応させて頂きます。

報酬について

個人事業主様 ¥5,500円(税込)

中小法人様  ¥1,1000円(税込)

事前確認のながれ

メールまたはお電話にてご連絡下さい。事前確認に必要な書類をお伝えします。また実施方法(Zoomまたは直接面談)、スケジュールなどを打ち合わせて決定します。

必要書類をご用意ください。E-mailにてお送りいただく場合はPDFまたはJPEGに変換して添付してください。

打ち合わせた面談日にZoomまたは直接お会いして事前確認を行います。

面談により問題がない場合、事前確認通知番号を発行致します。恐れ入りますがこの時点で請求書を発行させていただきます。発行日から二週間以内に所定の報酬を銀行振込にてお振込みいただくか、事前確認終了後に直接お支払い頂くようお願いいたします。

【参考】 月次支援金の事前確認に必要な書類一覧

  1. 確定申告書の控え(収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含むもの)
  2. 2019年1月から2021年対象月までの各月の会計帳簿(売上台帳、請求書、領収書など)               
  3. 2019年以降の事業の取引を記録している通帳
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード等)
  5. 代表者又は個人事業者等本人自署の宣誓・同意書」(月次支援金事務局指定の書式)
  6. 履歴事項全部証明書 (中小法人のみ)
  7. 委任状中小法人のみ、法人代表者から委任された者(受任者)が事前確認を受ける場合必要)

 ※事前確認のための必要な書類についてご不明な点は、ご依頼の際ご相談ください。

◎ 登録確認機関での事前確認に必要な書類等

ご依頼前にご確認ください

  • 直接面談での事前確認については仙台市近隣市区町村とさせて頂きます。
  • Zoomによる事前確認については全国どこからでも受け付けております。
  • 当報酬は成功報酬ではなく事前確認を完了した時点でのご請求となります。そのため、支援金が不支給となった場合でも請求させていただきます。事前に支給要件や支給額を再度ご確認いただいたうえでご依頼ください。
  • 登録確認機関となっている各機関の会員(商工会議所など)、顧問先、事業性融資先等(銀行など)であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。無料で事前確認を行なっている機関もあります。ご確認のうえご依頼ください。
  • 電話でご依頼のお客様。打ち合わせや、他の業務、今回の事前確認により電話が繋がらない場合があります。大変恐縮ですが、この場合、留守番電話にメーセージを入れて頂ければ折り返しお電話致します。ご了承ください。
  • 月次支援金の事前確認についてのご依頼は、多忙でお急ぎの事業主様も多くいらっしゃると思いますので、平日のみでなく、休日・祝日など関係なく速やかに対応させて頂きます。ご相談下さい。

行政書士 菱沼剛事務所 代表:菱沼 剛

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