遺産分割協議書作成と遺産名義変更手続
目次
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、被相続人(お亡くなりの方)の相続財産を相続人全員で分け方を決める話し合い(遺産分割協議)の内容をまとめた書類のことを指します。不動産の相続登記や預貯金の解約、有価証券の名義変更等の際に必要になります。
遺産分割協議が必要となるケース
- 遺言がない場合
- 一部の相続財産しか遺言で指定されていない場合
- 相続人が複数いる場合
⚪︎遺言によってすべての遺産の相続人や受遺者が指定されていたら、その内容の通りに遺産が相続されるので遺産分割協議をする必要がありません。逆に遺言がない場合には法定相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
⚪︎遺言があっても、一部の相続財産についての処分方法しか指定されていなかった時、残りの遺産については法定相続人が話し合いで相続方法を決めることになります。その場合、遺産分割協議が必要ですし、遺産分割協議書を作成する必要があります。
⚪︎すべての遺産について遺言による相続分の指定が行われていても、相続人全員が合意してそれと異なる分割方法を定めることは可能です。その場合には、やはり遺言があっても遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
⚪︎相続人が一人であればその人がすべての遺産を相続しますが、相続人が複数いた場合、誰がどの遺産を相続するのかを決定しなければなりません。そこで、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の意義
遺産分割協議後のトラブルを防ぐ
遺産分割協議書を作成する目的の1つは、後のトラブルを防止することです。相続人同士で遺産分割協議で全員の合意を得たとしても、遺産分割協議書を作っていなかったら、その後ある相続人が「そんな合意はしていない」と言い出して、紛争を蒸し返すおそれもあります。そんなことになったら、いつまで経っても遺産問題は解決されません。遺産分割協議書を作成しておけば、遺産分割協議後に起こるかも知れない「言った、言わない」の不毛な水掛け論を防ぐことが出来ます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続の手続きで必要になることが多い遺産分割協議書
遺産分割協議書は、不動産、有価証券、自動車など遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となります。
自分でも作成できる遺産分割協議書
遺産分割協議書は個人でも作成できます。ネットで検索すれば多くの雛形が掲載されており、それを参考にして作成することが可能です。しかし、自分で作成した遺産分割協議書に不備があった場合、その効力は失われてしまいます。自分で作成する自信がない、作成方法がよく解らない等、遺産分割協議書についてのご相談、作成は当事務所にお任せ下さい。
相続手続き全般をサポートいたします
相続人調査、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き他、相続手続き全般についてサポートさせて頂きます。相続を早く終わらせたい、どこから手をつけていいか分からない等、相続手続き全般に不安がある方は、お気軽にご相談下さい。
※ 自筆証書遺言、公正証書遺言など、遺言書作成のご相談も承って おります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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